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<実務の視点> ISO14001:2004 変更された要求事項の検討 (1) ― 条項建ての変更 ― |
<31b-01-04> | ||||||||||
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(1) 4.3.3項と4.3.4項が統合され4.3.3項に [明瞭化(意図の明瞭化)] 変更点 96年版の4.3.3項(目的及び目標)と4.3.4項(環境マネジメントプログラム)が2004年版では4.3.3項(目的、目標及び実施計画)に統合された。
変更の趣旨、効果 環境マネジメントプログラムは、目的、目標の達成のための手段、日程、責任を定めた計画のことであるから、同じ条項に記述される方が両条項の意図がより明瞭化されたと考えることができる。TC207の規格改定作業責任者O.A.Dodds氏の説明(1)でも「理解を助けるため」とされている。 その他 なお、「実施計画」の原英語は programme(s) であり、96年版の Environmental management programme(s) と同じ programme(s) である。 (2) 4.3.4項第3節が4.3.1 a)項に移動 [明瞭化 (論理的整合性)] 変更点 96年版 4.3.4項の第3節の「プロジェクトが、新規開発及び新規若しくは変更された・・・」という、システムの変更に際する環境マネジメントの一貫性の維持の要求事項が、4.3.1項(環境側面)に移された。 変更の趣旨、効果 本件はO.A.Dodds氏の改定点説明(1)では触れられていないから、別段の意図があってというより、4.3.3項との統合で残った部分を関係する4.3.1項に移動されたということかもしれない。 移動した4.3.1a)項でこの要求事項は、「・・・環境側面を特定する。その際に、〇〇〇・・」と〇〇〇の部分に挿入された。 このことによって、4.3.1項の「環境側面を特定する」という規定が初期環境調査の意味でもなく、現在の環境側面の一覧表の作成を意味しているのでもなく、事業や業務に変更があった場合に組織が管理すべき環境側面に変化がないかを間違いなく把握するような仕事の仕方を意味していることが、より明瞭になった。
(3) 新4.5.2項(遵守の評価)が4.5.1項から分離 [明瞭化 (重要性の強調、用語の統一)] 変更点 96年版の4.5.1項(監視及び測定)の第3節の「環境法規制の遵守の定期的評価」の要求事項が、分離されて新4.5.2項(遵守の評価)となった。同時に、96年版の「環境法規制(environmental legislation and regulation)」という表現が「法的要求事項」と「その他の要求事項」となった。 新4.5.2項にはサブ条項4.5.2.1、4.5.2.2が設けられて、法的要求事項の遵守とその他の要求事項の遵守の定期的評価が別々に規定されている。 変更の趣旨、効果 一見して4.5.2.2項の「その他の要求事項の遵守の定期的評価」が追加要求事項であるかの印象を与えるが、96年版の「環境法規制」の定期的評価はこれを包含していたから、要求事項の追加ではない。
この変更の意図についてはO.A.Dodds氏は「法遵守(legal compliance)」という用語を用いてその「定期的評価という問題が規格使用者によって適切に注目されるようにするため」に変更されたと説明(1)している。 96年版では条項によって異なった用語や表現で記述されていた「環境法規制」ないし「法的要求事項」、「その他の要求事項」等は、2004年版では新4.5.2項を含めてすべての条項で「法的要求事項」「その他の要求事項」と統一的に表現されている。もはや96年版のように理解を惑わされることはなくなった。 その他 DIS段階のこの新4.5.2項では、両者はそれぞれ「環境上の法的要求事項」「その他の環境上の要求事項」というように表現されていた。これらはFDISで上記のように「環境上の(environmental)」が削除された。 2つのサブ条項に分かれたのもFDISからである。 (4) 4.5.2〜4.5.3項の条項番号が順送りにずれた [特に意味なし] 変更点 新4.5.2項(遵守の評価)の設定に伴い、96年版の4.5.2項(不適合並びに是正及び予防処置)が4.5.3項に、4.5.3項(記録)が4.5.4項に、4.5.4項(環境マネジメントシステム監査)が4.5.5項に、それぞれずれた。 変更の趣旨、効果 特になし 引用文献 (英語文献の翻訳及び*印は筆者による翻訳) (1) O.A.Dodds: ISO Bulletin, June 2003, p.20-22 |
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